障害福祉サービスのご利用にあたって

サービス利用の手順

障害福祉サービスを利用したいとお考えの場合は、いくつかの手順がございます。


STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

STEP

5

STEP

6

STEP

7

相談

申込

計画

作成

認定

調査

医師

意見書

認定

審査

受給者証発行

利用

開始

✤障害者を支援するサービスを利用したいけど、何から始めたらいいの?

『サービス利用計画』の作成

 最適な障害福祉サービスプランを作ります。

✤80項目にわたる『認定調査』を行います。

✤普段支援している方々等の概況も調査します

✤医療機関に『医師意見書』の作成を依頼。

 所定の様式に沿って医師が記入します。

認定調査の結果や医師意見書の内容をもとに障害支援区分等の判定を行います。

✤認定審査会の判定結果とサービスの利用計画に基づき『受給者証』が発行されます。

✤利用意向に沿った障害福祉サービス事業所で利用の相談や体験を通じ利用を開始します。

相談支援事業所

市町村福祉窓口

相談支援事業所

 

認定調査員が

ご自宅に伺います 

かかりつけの病院

医療機関 

市町村

〔認定審査会〕 

市町村

〔認定審査会〕 

障害福祉サービス

事業所 



サービスの種類と内容

障害者総合支援法に定められた、主な「障害福祉サービス」の種類と内容は以下の通りです。


障害福祉サービス
地域生活支援事業

介護給付
訓練等給付

施設入所支援
 短期入所
生活介護
療養介護
居宅介護
自立訓練〔機能訓練〕
 自立訓練〔生活訓練〕
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助
日中一時支援
移動支援
地域活動支援センター


施設入所支援

 

短期入所

 

生活介護

 

就労継続支援

〔B型〕 

共同生活援助

〔グループホーム〕 

日中一時支援

 

●施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

 日中のサービスとの組み合わせが必要です。

●自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
●常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
●就労の機会を提供するとともに、生産活動等を通じて、その知識及び能力の向上を目指します。
●主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
●日中における活動を確保し、障害者等を日常的に介護している家族の終業の定着や一時的な休息を目的として実施します。


障害者総合支援法

障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。



利用にかかわる費用負担

障害のある方ご本人の所得額に応じた応能負担が基本となっていますが、上限負担額の設定や給付制度がございますので、詳しくは市町村の福祉窓口にご相談ください。

当法人の障害者支援施設「足柄療護園」の場合は以下の通りです。


※利用者負担金は、①サービス利用料、②実費負担、③特定サービス費で構成されます。

 ①サービス利用料は、障害福祉サービス利用にかかわる自己負担分です。

  費用の額は、利用するサービスや障害支援区分により決定されています。

  負担額は、ご本人の所得等に応じ決定され、上限は月額37200円と定められています。

 ②実費負担は、施設利用にかかわる食事代や光熱水費です。

  ご本人の所得等に応じ補足給付が行われ、負担額の軽減措置があります。

 ③特定サービス費は、上記負担に含まれない費用で「預り金管理」や「買物代行」の費用が、

  また、理髪にかかわる費用、日中活動の材料費、外出交通費などが都度発生します。

サービス

利用料

実費負担

特定

サービス費

施設入所支援+生活介護事業

2つのサービス利用にかかわる利用料

食事代及び水光熱費の実費負担

依頼により発生する費用で、

預り金の管理や買い物代行など。

障害支援区分毎決まっている
月額 54000円

預り金 1000円

など

上限 37200円

段階的に決定

補足給付あり


 ※生活保護を受けている場合や、市町村民税非課税の場合は、特定サービス費のみの負担となります。


サービスご利用をお考えの方は、お気軽にご相談ください!!
問合せ先

足柄療護園

南足柄市三竹740-3

☎0465-73-5540


入所利用のご相談

 

 

担当

生活支援課長

 いしかわ

通所利用のご相談

 

担当

地域福祉課長

 ささき